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こんな騙しに気を付けろ! (2016-1-26 5:17:43)
最近流行っていると思われる架空請求メールのサンプルを入手したので、晒してみることにした。よくある架空請求の一類型なのだが、マイナンバーというネタを織り込んでいるところが新しいといえるだろうか。見るからに笑ってしまうような、ツッコミどころ満載の文面なのだが、これでも何万人に1人かで引っかかる人がいれば十分元が取れるのだろう。
ここで架空請求メールの傾向と対策を述べておく。まず、メールの中で受取人の個人名や、具体的にいつ何のサービスを利用したかが書かれていない時点で、相手にする必要はない。メールアドレスやIPアドレスが書かれていても、全く気にする必要はない。要は、送り主の業者は、相手が誰なのかを知らずに、手あたり次第送りつけているだけでなのである。だから、一番やってはいけないのは、そのメールに返信したり、書かれている電話番号に電話をすることである。もしそんなことをしようものなら、みすみす自らの連絡先を教えてあげたこととなり、業者は、カモが引っかかったと大喜びで、あの手この手を使って名前や住所、電話番号、勤務先などを聞き出そうとしてくるだろう。従って、架空請求メールに対する最善の対応策は「何もしないこと」である。
また、このようなメールが来た場合に、書かれている業者名や電話番号をネットで検索してみるのは一定の参考にはなる。おそらくは架空請求です、詐欺サイトです、というページが山ほどヒットするだろう。ただし、ここで気を付けなければならないのは、それらのサイトの中に、「被害に遭われた方はご相談ください」などとして、探偵事務所とか法務事務所などの電話番号が書かれているケースがあるが、ここにも絶対連絡してはいけないことである。そういうところに連絡すれば、「それは大変です、対策を打ちましょう」などと言って、数万円の料金を請求されることになる。これも架空請求に引っかかるような人をさらにカモにする罠である。どうしても誰かと相談したい、身近にそういう人がいない、という場合は、最寄りの自治体の消費生活センターなどに聞いてみるといいだろう。(なお、単に「消費生活センター」で検索すると、公的機関を装った探偵事務所・法務事務所が出てくる恐れがあるので、自治体の公式ホームページから探すべき。)
もし検索してきてたどり着いたのがこの記事で、被害が防げたらなら幸いである。
というわけで前置きが長くなったが、以下にメール本文を記載。
-----ここから-----
From: (受信者のアドレス) ←発信元アドレスを詐称している時点でもうアカンのだが(笑)
To: (受信者のアドレス)
Subject: 【重要】国民消費生活組合より大切なお知らせ【重要】
【重要】マイナンバーに関わる大切なお知らせの為、必ず最後までお読み頂けます様お願い申し上げます。
※個人情報保護法に基づき、第三者による貴方様の氏名・住所・電話番号・マイナンバー等の閲覧を防ぐ為、本電子文書へは非公開と致します。
【本人限定:内容証明電子承認文書】
貴方様がご使用されております電気通信端末機器及びインターネットプロバイダを通じ、会員登録状態となっている従量課金制有料サイトの登録確認についてご通知致しました。
この度、貴方様が会員登録されている下記サイト運営事業者(以下、原告)より、民事訴訟に関する当組合との最終手続きが完了されました事を併せてご報告致します。
≪記≫
[原告]株式会社IKプロジェクト(届出番号_都75981103_は)
[サイト概要]懸賞、副業、一般ニュース、芸能ニュース、アニメ、ゲーム、動画レンタル、通信販売、電子書籍、投資、ギャンブル、占い、アダルト動画、出会い掲示板、投稿掲示板、オークション、旅行宿泊、リゾートホテル宿泊会員権 以上
原告の訴訟提起としては、
?現金100万円相当の懸賞報酬受取権放置
?会員登録料金の未払い
?長期延滞料金の未払い
?会員継続または退会の放置
?アカウント不正放置によるサーバー障害、
以上5点が挙げられております。
当組合は、訴訟前に双方の事実確認が義務付けられておりますので、貴方様に瑕疵責任の有無を確認する必要があります。
◆瑕疵責任が有る場合・・・・原告の主張通り訴訟手続き
◆瑕疵責任が無い場合・・・・原告の主張を取り下げ訴訟停止
貴方様に瑕疵責任が無く、何らかの理由で現在に至る場合、当組合より原告へ本件の事情説明を致します。
本電子文書を確認されましたら、営業時間内に当組合へご一報頂けます様お願い申し上げます。
※本電子文書は第三者機関の開封確認機能が設定されております。
尚、本電子文書に対する回答が無い場合は、原告の訴訟提起に従い管轄裁判所にて公判が開始されます。
公判日程は裁判所より貴方様の現住所または本籍地または勤務地宛へ、書留郵便が送付されます。
※裁判を欠席されますと原告の主張通りの判決が下され、執行官立会いのもと、給与、財産(動産・不動産・有価証券)等の差し押さえを含めた強制執行となります。
近年、パソコン・スマートフォン・携帯電話等の電子通信機器の急速な発展により、誤操作トラブル、未成年者の決済トラブル、契約者以外への貸与トラブル、契約トラブルが頻発しております。利用者様の知識不足がトラブルの原因となるケースが相次いでおりますので、インターネット等を利用される場合はよく内容を理解した上でご利用下さい。
【マイナンバーに関する注意】
民事訴訟及び刑事訴訟の被告人(訴えられた側)となられた方は、訴訟履歴がマイナンバーへ登録されます。
訴訟履歴がマイナンバーへ登録されますと今後一切記録を消すことが出来なくなります。
〜〜お問い合せ先〜〜
【国民消費生活組合】
・対応部署:民事紛争管理2課
・担当:安達・津田
・紛争番号:U00*****XX ※左記紛争番号をお電話にてお伝え下さい。 ←念のため番号部分は改変
・部署直通番号:03-6831-8171 ←かけたらアカンで(おちょくる勇気のある方は非通知でどうぞ)
・営業時間:10:00〜19:00 ※土日祝は対応出来ません。 ←ガッツリ儲けたければ土日もやればいいのに(笑)
-----ここまで-----